電子申告24 確定申告書作成コーナ作成分の更正の請求

自分自身の確定申告を1月23日に源泉徴収票の提出省略で電子申告した。
還付申告なので2/16より早く提出可能だが、会計ソフトが平成19年度確定申告版に対応してなかったので、国税庁の確定申告書作成コーナで作成した。
源泉徴収票に記載されていた社会保険料の所得控除が漏れていたので、5月30日に更正の請求書を電子申告した。
7月4日にS税務署の女性から電話があり、etaxの仕方はわからないが、源泉徴収票を添付してくださいとの事である。
それで、インターネットから確定申告書作成コーナを開き、保存してたデータ読み込んで、収入金額等の給与をダブルクリック、源泉徴収票の入力画面が出たので、社会保険料を入力しようとしたが、項目の表示のみで入力できない。
上の方に赤字で、『なお、社会保険料の金額(介護保険料等を含む。)などの項目は、「所得・所得控除等入力」画面のそれぞれの項目欄から入力します。』とあるので、指示どおり入力し送信した。
すると本日S税務署の男性から電話あり、再度確定申告書が送信されたが、どういうことかとの事で、事情説明する。
結局は確定申告コーナで作成した場合は自動的に確定申告書添付なしになり、改めて源泉徴収票の社会保険料の入力はしなくてよいという事になった。
あまり納得いかなかったので、クライアントで同じような事が起こった場合を想定して実際にネットでやりながら色々質問した。
源泉徴収票を郵送したら問題ないが、それでは電子申告の意味がない。
結局、「給与所得の源泉徴収票の記載事項」と「社会保険料に係る控除証明書等の記載事項」をetaxソフトで別に作成して送信した。
奥深い所にあるので、わかりにくい。
作成→申告・申請等→新規作成→申告→科目を所得税→年分を平成19年分→次へ→選択ボタン→所得税+→確定申告書B+→青色申告者+→第一表・第二表+→下の方にある。
上記の、「給与所得の源泉徴収票の記載事項」と「社会保険料に係る控除証明書等の記載事項」にチェックして基本情報及び内容を記入、電子署名して送信した。
電子申告に関する要望事項が日税連情報システム委員会から提案されているが、もっと早く使いやすくなって欲しいものである。

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