電子申告⑪ 平成19年度税制改正大綱

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↑【電子申告に関する税制改正大綱】:平成19年度税制改正大網から抜粋

円滑・適正な納税のための環境整備、さらに歳出削減に向けて電子申告が普及するように大幅に改正されようとしている。
今年の改正目玉は、何といっても税理士による代理電子申告で、依頼者の電子署名の省略が大きい。
手続き上では、開始届出書がオンラインで可能になった事、新暗証番号の変更期日が2ケ月から1年に延びた事、etaxソフトがCDからダウンロードできるようになった事等がある。
このetaxソフトが、まだ落ち着いていないせいか、よくバージョンアップする。 立ち上げる度に更新するのに時間がかかる。
税科目毎に確認しなければいけないし、更新完了迄に20分かかった。 etaxソフトを全てアンインストールして再度ダウンロードしたら、削除(1分)、インストール(2分)、再起動(2分)の5分で済んだので、全科目インストールしている会計事務所はこちらがお奨めである。

平成19年以降の主な改正案では、次の2点がある。
(1) 電子証明書を取得した個人の所得税の特別控除創設
(2) 医療費の領収書等の第三者作成書類の添付省略

(1)は、平成19年分又は20年分の所得税の納税申告書の提出を電子署名付きで隔年の翌年3月15日迄に電子申告したら、1年分だけ5,000円(所得税額限度)を税額控除すると、いうものである。
電子署名付き電子申告するためにICカード及びリーダやPCが要るので、設備代手当のようなもの。 納税者が電子証明付きのICカードを取得して、ICカード+PC設置している所で電子申告したら多少メリットがあるかも知れないが、税理士による代理電子申告も控除可能にしたり、できれば電子申告した年度は毎年控除可能になれば2010年迄に税理士の50%が電子申告という数値目標達成も近くなると思う。

(2)は、平成20年1月4日以降、平成19年分から次の書類記載事項を入力して電子送信、3年間保存することにより添付省略できるというものである。
医療費の領収書、社会保険料控除証明書、小規模企業共済掛金控除証明書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、給与・退職・公的年金等の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書。
電子申告して、これらの書類を郵送しなければいけないならあまり意味が無いと感じてた。
いずれこれらの書類も電子証明書になれば、保管&検索も楽になる。  やがてそのような完全電子申告時代が来るようになるだろう。

 

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