一定期間分の取引のまとめ記載

前回の「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」のついでに以前から気になっていた「請求締切後~期末迄の消費税調整について」もS税務署に訪問して質問した。

質問の内容は以下のとおりである。
一定期間分の取引のまとめ記載の質疑応答事例では、「課税仕入れの年月日をその一定期間とし、取引金額もその請求書等の合計額による記載で差し支えありません」と記載されています。

例えば、3月末日決算で、10日締切の得意先で請求時一括消費税計算している場合、2/11~3/10の売上金額100万に対して消費税5万の請求書を発行し、未請求分3/11~3/末迄の売上金額1000万に対する消費税50万を未計上で消費税の申告をした場合の個別計上(積上げ)方式は認められますか。

例 ①3/10請求
売掛金  105万  売 上 100万
仮受税  5万
②3/末決算
売掛金 1000万  売 上 1000万
[仮受税50万は、4/20の請求時の一括消費税計算で計上される]

①は販売管理から自動仕訳で消費税込みで会計に引き渡されるが、②は税抜金額のみ自動仕訳され消費税分は引き渡されない。
正確にしようとしたら、前年の4/10請求書の3/11~3/末分消費税を差し引き、今年の4/10請求予定の3/11~3/末分消費税を加算しなければいけないが、質疑応答事例の見解応用として質問のような事が認められるかということである。
認められなかったら請求締切後から期末迄の消費税調整に対応していない販売管理システムは、大幅な修正をしなければいけない。

税務署の回答は、「参考HPは電気代等の経費に関する事例で、売上や原価とは重要性の原則で考え方が異なる。 資産の譲渡時点で消費税確定するので、取引計算上まとめて税計算して請求しているとしても、締切後から期末までの消費税は手作業でも入れなければいけない。」との事である。

販売管理業務システム「ふくろう販売」では、請求締切後から期末迄の消費税調整に対応している。 今年1月6日の「消費税対応」にも詳細記述しているが、明細行税計算で内部処理し、請求締切時に端数調整の請求時一括消費税伝票を自動作成する。
会社登録の販売年度情報で請求税出力法を「調整税出力」にしておくだけで、上記②の仕訳が
売掛金 1050万  売 上 1000万
仮受税  50万  と自動転記される。

最初国税局の税務相談室に電話し、所轄の税務署に相談いってくれということで訪問、担当者もお盆休みだったが、訪問した翌日に電話回答があり対応がよくなってきた。

 

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