軽減税率制度の区分記載請求書

2019年10月1日から軽減税率制度が開始され、現行の請求書等の記載事項に加えて、次のA及びBの記載が必要となる。
A 軽減対象資産の譲渡等である旨
B 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
※ A及びBについて、記載不備の場合、追記可能(受領者が取引事実に基づいて)

システム会社はプログラム修正対応に苦慮している時期であろう。
新たな標準税率(10%)、軽減税率(8%)以外に経過措置の旧税率(8%)に区分して集計した結果を請求書等に出力するように改定しなければいけないからである。
経過措置とは、請負工事・ソフトウェア受託のように2019年3月31日迄に契約したものを2019年10月1日以降に譲渡するもので旧税率が適用される。
同じ8%でも地方税の割合が異なるから区別しなければいけないのである。(旧税率は6.3%+1.7%、軽減税率は6.24%+1.76%)

また、2024年10月1日からの適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、さらに登録番号と次のa及びbを記載しなければいけない。
a 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なる毎に区分して合計した金額及び適用税率
b 消費税額等
(※ 適格請求書の様式は、法令等で定められていません)

ここで本年10月1日から施行される軽減税率制度に対応するため、請求書のプログラム修正で疑問が生じたので国税局に問合せした。
消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)へのお問い合わせ
【電話番号】 フリーダイヤル(無料)  0120-205-553
【受付時間】  9:00から17:00(土日祝除く)

【問合せの内容】
インボイス制度では税抜又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額としているのに、今回は税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)と敢えて税込みと指定しているのは何故か、税抜と消費税に分けて記載でもOKか。
【回答】税抜と消費税に分けて記載でもかまいません、インボイス制度に向けての対応でよく、表向きは税込みとしているが税抜、消費税、合計税込みとする必要はない。

既に、ふくろう食品ふくろう販売は軽減税率制度対応済で、税率異なるごとに区分して合計した税抜金額と消費税を出力している。
わざわざ税込みを出力しなくてよいという事が確認できた。

どこのサイト見ても(税込み)と記載しているので、システム会社は誤解するかも知れない。
(税込み)を(税抜と消費税または税込み)と訂正すべきではないかと提案はしたが・・

【ふくろう食品の区分記載請求書例】

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