事業復活支援金の不備について

事業復活支援金を申請するにあたって税理士や行政書士等の事前確認が必要だが、①税理士事務所や②税理士が役員になっている法人の申請については、 自分で事前確認ができないようになっているので、登録確認機関を第三者に依頼しなければいけない。

また、様々な書類提出の中に、基準期間を含む全ての事業年度の月別売上高を証明する「税理士署名付き事業収入証明書」が必要となる。

もし、事前確認を他の税理士にしてもらってたらその税理士に署名もらえば済むだろうが、行政書士等に事前確認してもらってたら 他の税理士を探して署名してもらわなくてはいけない。

という事は登録確認機関を税理士に指定しないと、税理士が署名もらうために他の税理士に依頼しなければいけなくなる。

本来は、事業収入が真実である事を担保するための証明書という主旨だろうが、 関与していない税理士に署名してもらう事は、税理士の名義貸し的な事を依頼する事になる。

厳密に言えば売上台帳は税務書類にならないから、 法人(非税理士)の作成した税務書類を税理士が署名しても税理士法37条の2に接触しないと思われるが・・

事業復活支援金相談窓口は、アルバイトが対応しているのか、事業収入証明書に代表者かつ税理士の署名になるがよいかと確認してOKと聞いた後で提出、 すると翌日代表者と税理士の氏名が同一でNGと再度不備通知がきている。

事前確認した行政書士の署名でもNGで、あくまで他の税理士の署名が必要と形式的な返答で突っぱねられる。

申請はあきらめよというのか、 最初から事前確認は税理士に限るとしておけば、回りくどい事をしなくてよいのに、コロナ禍&確定申告期限前に無駄な時間を費やしてしまった。     2022/3/14

【不備ループ】
知合いの税理士に基準期間の元帳と事業概況説明書を見せて確認して署名してもらい提出したら、再度不備通知が来た。
これで5~6回目の不備かと内容確認すると前回と同様のメッセージだったので電話で問合せした(今回はしっかりと氏名きいたK氏)。
①基準月以外の当該決算期の他の月の売上台帳と②税理士の押印が要るとの回答であった。
①については5月決算なので、6月~10月と4月~5月の売上台帳作成して追加分のみ提出したらOKとの確認を念押しもらう。
②については前回・前々回の担当者も自署のみで押印は不要との確認済、税務書類も押印不要の時代に押印しない事にした。
窓口→上司→審査員と階層的な上に不備都度窓口担当者も変わるので毎回経緯を説明、不備内容も一度に言わず小出しに通知してくる。
これでは不備ループも当然である。 事業復活支援金制度の不備、これで最後にして欲しい。   2022/3/22

またしても不備通知、以前と同じ内容で3/10に不備理由と回答を提出して説明・納得済のもの。
事業収入証明書を再度提出要請で、既に提出済・その中にも再度整合性を説明と窓口のY氏に回答するが、
PDFのファイル名には事業収入証明書とあるものの、なかみのタイトルは総勘定元帳(売上台帳)となっていて
事業収入証明書となっていないとの事。
難癖つけて取下げさせようとしているのかと思われるような回答に一瞬あきれたが、ここであきらめたら
今までの時間コストが無駄になると思い、再提出。 延長戦が続く予感がする。  2022/3/23

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