課税標準額に対する消費税額の計算の特例

販売管理パッケージソフトの「ふくろう販売」を導入したてのお客様が、
旧システムの請求書で(売上合計×税率+売上返品合計×税率)の合計で消費税出力してたので、修正して欲しいとの依頼があった。
請求時一括消費税計算で(売上-返品)の差引計×税率で計算した消費税と端数分異なるケースがある。
まず、税法的にどちらが正しいか調べて国税局に質問した。

質問の内容は以下のとおりである。
No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例では、「消費税等相当額の1円未満の端数処理は、複数商品販売の場合には領収書ごとに行い、
一定期間分をまとめて請求の場合には交付する請求書ごとに行います」と記載されています。
例えば、10日締切の得意先で請求時一括消費税計算している場合、
売上金額×税率(端数処理後)と売上返品値引×税率(端数処理後)の合計を消費税として表示している場合は、個別計上(積上げ)方式は認められますか。

例 売上税抜計   28,540                28,540×5%=1,427
返品税抜計   △2,470   △2,470×5%=△123.5→四捨五入△124
差引計      26,070                           1,303 ・・・ ②
[26,070×5%=1,303.5→四捨五入1,304 ・・・ ① ]
請求書の差引計から端数処理した税は①の1,304だが、②の1,303もOKか。

S税務署の回答は、「参考HPからすると①が正しいが、②で処理していても妥当と認める。」というものである。
伝票単位で消費税計算しなくてはいけないが、継続適用・重要性の原則で否認するほどのものでない。
したがって伝区別税計算のシステムを修正しなければいけないというわけでないが、新システムに代えるなら伝票(請求書)毎税計算にしておく方がよい。

余談になるが、
税抜で8月260円売上、9月△130円返品、10月△130円返品、円未満四捨五入の場合、
8月 売掛金  273  売 上 260
仮受税  13
9月 売上戻り 130  売掛金 137
仮受税   7
10月 売上戻り 130  売掛金 137
仮受税   7
全額返品で得意先は1円得し(137+137-273)、国は1円損(7+7-13)することになるが、システム的には考慮する必要はない。
消費税法が、資産の譲渡時の伝票毎に端数処理するように決められていて、その結果売掛残が合わないとしても、
帳尻あわすように取引を紐付けしたりしてコストかける程重要でもないということである。
修正で、売上戻り 130  売掛金 136
仮受税    6           とできたらよしとしていいのではなかろうか。

 

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